青色申告とは

帳簿・書類等の保存期間

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基本は紙書類での保存ですが、
帳簿書類に限り、条件付きで電子データの保存のみが認められております。

紙書類で保存する場合

最大7年間です。

帳簿書類 保存期間
帳簿
決算関係書類
現金預金取引等関係書類 年(前々年分所得300万円以下の方は、5年)
その他の書類

CD-R等の記録媒体で保存する場合

一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、磁気テープや光ディスク(CD-R)などに記録した電子データのままで保存できる制度があります。

※この制度の適用を受けるには、一定の要件があり、
あらかじめ税務署長の承認を受ける必要があります。

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