基本は紙書類での保存ですが、
帳簿書類に限り、条件付きで電子データの保存のみが認められております。
紙書類で保存する場合
最大7年間です。
帳簿書類 | 保存期間 |
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帳簿 | 7年 |
決算関係書類 | |
現金預金取引等関係書類 | 7年(前々年分所得300万円以下の方は、5年) |
その他の書類 | 5年 |
CD-R等の記録媒体で保存する場合
一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、磁気テープや光ディスク(CD-R)などに記録した電子データのままで保存できる制度があります。
※この制度の適用を受けるには、一定の要件があり、
あらかじめ税務署長の承認を受ける必要があります。