平成28年3月31日までが期限だった「少額減価償却資産・交際費の損金算入特例」ですが、2年延長され、
平成30年(2018年)3月31日まで有効になりました。
通常100,000~299,999円は備品で計上し、決算で一括償却(3年で償却)できます。
青色申告ですと備品が100,000~299,999円の場合、特例を使って即時償却をすることもできます。ただし年合計300万円までです。
決算時に「決算整理仕訳入力」をする必要があります。
確定申告の際に、「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を合わせて提出する必要があります。
国税庁:「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について
10万円未満の場合、いつものように消耗品費等※の経費で一括計上するができます。
※・・・工具器具備品の箇所を経費の課目で入力し、決算処理はする必要ありません。
10万円以上~20万円未満は一括償却で3年に分けて計上します。
20万円以上~30万円未満は・・・?
参考:中央合同会計事務所
「少額減価償却資産・交際費の損金算入特例期限の延長|平成28年度税制改正解説」
例 仕事用に180000円するパソコンを購入しました。
日常取引仕訳:現金支払いの場合
購入日
借方 | 摘要 | 貸方 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 科目 | 科目 | 金額 | |
180000 | 146 工具器具備品 |
購入所名 パソコン | 100 現金 |
180000 |
日常取引仕訳:カード払いの場合
購入日
借方 | 摘要 | 貸方 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 科目 | 科目 | 金額 | |
180000 | 146 工具器具備品 |
購入所名 パソコン | 205 未払金 |
180000 |
引き落とし日
借方 | 摘要 | 貸方 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 科目 | 科目 | 金額 | |
180000 | 205 未払金 |
購入所名 パソコン | 102 普通預金 |
180000 |
一括償却(3年で相殺)をする場合
決算・・・減価償却資産の登録
基本、20万円未満は一括償却で3年に分けて計上します。
償却方法を「一括」で入力して下さい。償却金額は自動的に計算されます。
今回の例の場合、18万円の1/3になるので、今年の償却金額は6万円になります。
決算・・・決算整理仕訳入力
借方 | 摘要 | 貸方 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 科目 | 科目 | 金額 | |
180000 | 151 一括償却資産 |
パソコン | 146 工具器具備品 |
180000 |
借方 | 摘要 | 貸方 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 科目 | 科目 | 金額 | |
60000 | 710 減価償却費 |
パソコン | 151 一括償却資産 |
60000 |
即時償却(購入したその年で相殺)をする場合
こちらは30万円未満までOK♪
年合計300万円まで。
ただし、未償却残高が合計で150万円以上の場合、固定資産税がかかってくるので要注意!
決算・・・減価償却資産の登録
償却方法:その他
償却金額:満額記入(事業専用割合をかけた金額になります)
除却・売却等:措法28の2。
決算・・・決算整理仕訳入力
借方 | 摘要 | 貸方 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 科目 | 科目 | 金額 | |
180000 | 151 減価償却費 |
パソコン | 146 工具器具備品 |
180000 |